お知らせ

社会福祉法人の皆様へ

社会福祉法人は現行の会計基準が平成27年3月31日を以って廃止される為、平成27年4月1日以降は新しい社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日 厚生労働省局長連名通知)により会計処理を行う必要が有ります。
当事務所では会計基準の移行に際して会計区分の見直し、経理規程の検討、移行に伴う会計処理等、移行に係るすべての業務に関して一貫した支援を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

日本公認会計士協会所属
近畿税理士会所属

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村尾会計事務所
TEL:075-414-6628